法人税法施行規則 第二十二条の四

(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)

令和8年7月31日 施行時点令和8年財務省令第39号による改正)

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第二十二条の四(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)保存

令第七十三条第一項第二号一般寄附金の損金算入限度額に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項定義に規定する特定非営利活動法人同条第三項に規定する認定特定非営利活動法人を除く。)

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