法人税法施行規則 第二十七条の十九

(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)

令和8年7月31日 施行時点令和8年財務省令第39号による改正)

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第二十七条の十九(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)保存

令第百三十三条の二第八項一括償却資産の損金算入に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

令第百三十三条の二第七項第二号ロの規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

令第百三十三条の二第七項第二号ロに規定する適格分割等次号及び第四号において「適格分割等」という。に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人第四号において「分割承継法人等」という。の名称及び納税地並びに代表者の氏名

適格分割等の日

適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ令第百三十三条の二第七項第二号ロに規定する一括償却資産次号において「一括償却資産」という。の帳簿価額及び当該一括償却資産に係る同条第一項に規定する一括償却対象額

一括償却資産が生じた事業年度開始の日及び終了の日

その他参考となるべき事項

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