法人税法施行規則 第二十七条

(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)

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第二十七条(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)

令第百十九条の三第六項移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 令第百十九条の三第六項の規定の適用に係る同条第七項第三号に規定する資産調整勘定対応金額又は同項第四号に規定する負債調整勘定対応金額についての次に掲げる書類 当該資産調整勘定対応金額又は負債調整勘定対応金額の計算の基礎となる令第百十九条の三第六項の他の通算法人の同条第七項第二号に規定する対象株式に関する次に掲げる事項を記載した書類 当該対象株式の取得ごとのその取得の時におけるその取得価額、その取得をした数又は金額及びその取得をした日 当該他の通算法人の当該対象株式の各取得の時における発行済株式又は出資当該他の通算法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額 当該他の通算法人がイの対象株式の各取得の時において有する資産及び負債のその取得の時における価額を記載した書類 次に掲げるいずれかの書類でロの資産及び負債のロの価額を明らかにするもの その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し その取得をした法人が、その取得の時における価額を算定し、これをその取得の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類 又はに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類 令第百十九条の三第六項の規定の適用に係る同項の他の通算法人を合併法人とする同条第七項第五号に規定する通算内適格合併に係る同項第六号に規定する被合併法人調整勘定対応金額に係る同号の被合併法人の株式についての同条第六項の規定の適用に係る同項に規定する明細を記載した書類の写しその他当該被合併法人調整勘定対応金額の計算に関する明細を記載した書類

令第百十九条の三第六項の規定の適用に係る同条第七項第三号に規定する資産調整勘定対応金額又は同項第四号に規定する負債調整勘定対応金額についての次に掲げる書類 当該資産調整勘定対応金額又は負債調整勘定対応金額の計算の基礎となる令第百十九条の三第六項の他の通算法人の同条第七項第二号に規定する対象株式に関する次に掲げる事項を記載した書類 当該対象株式の取得ごとのその取得の時におけるその取得価額、その取得をした数又は金額及びその取得をした日 当該他の通算法人の当該対象株式の各取得の時における発行済株式又は出資当該他の通算法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額 当該他の通算法人がイの対象株式の各取得の時において有する資産及び負債のその取得の時における価額を記載した書類 次に掲げるいずれかの書類でロの資産及び負債のロの価額を明らかにするもの その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し その取得をした法人が、その取得の時における価額を算定し、これをその取得の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類 又はに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類

当該資産調整勘定対応金額又は負債調整勘定対応金額の計算の基礎となる令第百十九条の三第六項の他の通算法人の同条第七項第二号に規定する対象株式に関する次に掲げる事項を記載した書類 当該対象株式の取得ごとのその取得の時におけるその取得価額、その取得をした数又は金額及びその取得をした日 当該他の通算法人の当該対象株式の各取得の時における発行済株式又は出資当該他の通算法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額

(1)

当該対象株式の取得ごとのその取得の時におけるその取得価額、その取得をした数又は金額及びその取得をした日

(2)

当該他の通算法人の当該対象株式の各取得の時における発行済株式又は出資当該他の通算法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額

当該他の通算法人がイの対象株式の各取得の時において有する資産及び負債のその取得の時における価額を記載した書類

次に掲げるいずれかの書類でロの資産及び負債のロの価額を明らかにするもの その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し その取得をした法人が、その取得の時における価額を算定し、これをその取得の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類 又はに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類

(1)

その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し

(2)

その取得をした法人が、その取得の時における価額を算定し、これをその取得の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類

(3)

又はに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類

令第百十九条の三第六項の規定の適用に係る同項の他の通算法人を合併法人とする同条第七項第五号に規定する通算内適格合併に係る同項第六号に規定する被合併法人調整勘定対応金額に係る同号の被合併法人の株式についての同条第六項の規定の適用に係る同項に規定する明細を記載した書類の写しその他当該被合併法人調整勘定対応金額の計算に関する明細を記載した書類

2

令第百十九条の三第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 他の法人令第百十九条の三第十項に規定する他の法人をいう。以下この条において同じ。)の同項第一号に規定する特定支配日前に最後に終了した事業年度当該特定支配日の属する事業年度が当該他の法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時から同項に規定する対象配当等の額に係る令第百十九条の三第十二項第一号に規定する決議日等前に最後に終了した事業年度までの各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、社員資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類する書類 令第百十九条の三第十一項に規定する支配後配当等の額を明らかにする書類前号に掲げる書類を除く。 令第百十九条の三第十一項に規定する特定支配後増加利益剰余金額の計算の基礎となる書類第一号に掲げる書類を除く。 前三号に掲げるもののほか、令第百十九条の三第十一項に規定する特定支配後増加利益剰余金額超過額の計算の基礎となる書類

他の法人令第百十九条の三第十項に規定する他の法人をいう。以下この条において同じ。)の同項第一号に規定する特定支配日前に最後に終了した事業年度当該特定支配日の属する事業年度が当該他の法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時から同項に規定する対象配当等の額に係る令第百十九条の三第十二項第一号に規定する決議日等前に最後に終了した事業年度までの各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、社員資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類する書類

令第百十九条の三第十一項に規定する支配後配当等の額を明らかにする書類前号に掲げる書類を除く。

令第百十九条の三第十一項に規定する特定支配後増加利益剰余金額の計算の基礎となる書類第一号に掲げる書類を除く。

前三号に掲げるもののほか、令第百十九条の三第十一項に規定する特定支配後増加利益剰余金額超過額の計算の基礎となる書類

3

令第百十九条の三第十一項第二号に規定する財務省令で定める場合は、同条第十項第二号イ中「当該対象配当等の額に係る決議日等前に最後に終了した事業年度」とあるのを「設立の時」と、「事業年度終了の日の翌日」とあるのを「設立の日」と、「当該翌日」とあるのを「同日」と読み替えた場合における同号イに規定する利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合とする。

4

令第百十九条の三第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 令第百十九条の三第十六項に規定する各基準時の直前において内国法人が有する他の法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいもの 令第百十九条の三第十項第一号又は第二号に掲げる要件に該当する場合には、その旨 令第百十九条の三第十項令第百十九条の四第一項後段評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例においてその例による場合を含む。の規定により他の法人の株式又は出資の令第百十九条の三第十項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額 その他参考となるべき事項

令第百十九条の三第十六項に規定する各基準時の直前において内国法人が有する他の法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいもの

令第百十九条の三第十項第一号又は第二号に掲げる要件に該当する場合には、その旨

令第百十九条の三第十項令第百十九条の四第一項後段評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例においてその例による場合を含む。の規定により他の法人の株式又は出資の令第百十九条の三第十項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額

その他参考となるべき事項

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