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法第七十二条第二項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び第三十五条第一項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一
二
前号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
三
当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人の法第六十四条の五(損益通算)及び第六十四条の七(欠損金の通算)の規定その他通算法人のみに適用される規定に係る金額の計算の基礎となる当該内国法人及び他の通算法人の有する金額等に関する明細を記載した書類
データ提供: e-Gov法令検索
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