法人税法施行規則 第二十七条の十七の二

(一括償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)

令和8年7月31日 施行時点令和8年財務省令第39号による改正)

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第二十七条の十七の二(一括償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)保存

前条の規定は、令第百三十三条の二第一項一括償却資産の損金算入に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。

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