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第八条の三の三保存
法第十四条第八項(事業年度の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第十四条第八項の書類の提出をする同項に規定する通算親法人等の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)並びに代表者の氏名
三
前号の内国法人及び他の内国法人の法第十四条第八項に規定する加入日(次号において「加入日」という。)
四
五
その他参考となるべき事項
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。