法人税法施行規則 第三十八条の六十八

(国内最低課税額確定申告書の記載事項)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第三十八条の六十八(国内最低課税額確定申告書の記載事項)

法第八十二条の二十二第一項第三号国内最低課税額に係る確定申告に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 申告対象法人法第八十二条の二十二第一項に規定する申告対象法人をいう。次条において同じ。)の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地 代表者の氏名 当該対象会計年度の開始及び終了の日 その他参考となるべき事項

申告対象法人法第八十二条の二十二第一項に規定する申告対象法人をいう。次条において同じ。)の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地

代表者の氏名

当該対象会計年度の開始及び終了の日

その他参考となるべき事項

2

法第二条第三十一号の四定義に規定する国内最低課税額確定申告書当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表二十二から別表二十二付表二まで更正請求書にあつては、別表二十二を除く。に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。