法人税法施行規則 第六十一条の七

(確定申告書の提出期限の延長の特例)

令和8年7月31日 施行時点令和8年財務省令第39号による改正)

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第六十一条の七(確定申告書の提出期限の延長の特例)保存

法第百四十四条の八確定申告書の提出期限の延長の特例において準用する法第七十五条の二確定申告書の提出期限の延長の特例の規定の適用に係る事項については、第三十六条の二確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項及び第三十六条の三確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項の規定を準用する。 この場合において、第三十六条の二第二号及び第三十六条の三第二号中「代表者の氏名」とあるのは、「代表者の氏名及び法第百四十一条各号課税標準に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名」と読み替えるものとする。

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