法人税法施行規則 第二十七条の二十一

(地役権の設定される導流堤等に類するものの範囲等)

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条文
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第二十七条の二十一(地役権の設定される導流堤等に類するものの範囲等)

令第百三十八条第一項借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入に規定する財務省令で定める導流堤に類するものは、砂防法明治三十年法律第二十九号第一条定義に規定する砂防設備である遊砂地流出した土砂、土石又は泥流以下この項において「土砂等」という。が下流域に流出することを防止するために設置される施設で、当該土砂等を捕捉し、かつ、当該施設の区域内において人為的に当該土砂等を氾濫させるものをいう。とする。

2

令第百三十八条第一項第一号イに規定する財務省令で定める遊水地に類するものは、ダムによつて貯留される流水に係る河川法昭和三十九年法律第百六十七号第十六条第一項河川整備基本方針に規定する計画高水流量を低減するために設置される施設で、同法第六条第一項第三号河川区域に規定する遊水地に相当するもの同法第七十九条第一項国土交通大臣の認可の規定による国土交通大臣の認可を受けて設置されるものに限る。)とする。

3

令第百三十八条第一項第一号ロに規定する財務省令で定めるものは、同号ロの事業計画書に係る大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則平成十二年総理府令第百五十七号第八条第一号イ使用認可申請書の添付書類の様式等に掲げる事業計画の概要に記載された同号ロの施設又は工作物とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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