法人税法施行規則 第六十条の六

(発生し得る危険の範囲)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第六十条の六(発生し得る危険の範囲)

令第百八十八条第二項第一号イ恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。 取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険 保有する有価証券等有価証券その他の資産及び取引をいう。の価格の変動により発生し得る危険 事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険 前三号に掲げるものに類する危険

取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険

保有する有価証券等有価証券その他の資産及び取引をいう。の価格の変動により発生し得る危険

事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険

前三号に掲げるものに類する危険

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。