法人税法施行規則 第三十八条の二十一

(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

令和8年7月31日 施行時点令和8年財務省令第39号による改正)

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第三十八条の二十一(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)保存

令第百五十五条の二十六第一項第一号一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準において、同号に規定する所有持分の為替相場の変動による損失の危険を減殺するために有効であると認められる取引とする。

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