法人税法施行規則 第九条

(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)

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条文
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第九条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)

令第二十八条の二第二項棚卸資産の特別な評価の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下同じ。の氏名 その他参考となるべき事項

申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下同じ。の氏名

その他参考となるべき事項

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