法人税法施行規則 第二十七条の五

(売買目的有価証券に該当する旨の記載の方法)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第二十七条の五(売買目的有価証券に該当する旨の記載の方法)

令第百十九条の十二第一号売買目的有価証券の範囲の記載は、有価証券の取得に関する帳簿書類において、同号に規定する短期売買目的で取得した有価証券の勘定科目をその目的以外の目的で取得した有価証券の勘定科目と区分することにより行うものとする。

2

令第百十九条の十二第二号の記載は、同号に規定する金銭の信託以下この条において「金銭の信託」という。に関する帳簿書類において、その信託財産として同号に規定する短期売買目的で有価証券を取得する金銭の信託の信託財産に属する有価証券の勘定科目をその金銭の信託以外の金銭の信託の信託財産に属する有価証券の勘定科目と区分することにより行うものとする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。