法人税法施行規則 第八条

(理容師等養成施設において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)

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条文
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第八条(理容師等養成施設において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)

令第五条第一項第三十号ニ収益事業の範囲に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項の全てに該当する技芸の教授とする。 その修業期間普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間が次に掲げる課程の区分に応じそれぞれ次に定める期間であること。 昼間課程又は夜間課程 二年(修得者課程理容師養成施設指定規則平成十年厚生省令第五号第二条第四項養成課程に規定する美容修得者課程又は美容師養成施設指定規則平成十年厚生省令第八号第一条の二理容修得者課程に規定する理容修得者課程をいう。ロにおいて同じ。)にあつては、一年)以上 通信課程 三年修得者課程にあつては、一年六月以上 その教科課目の単位数が理容師養成施設指定規則第四条第一項養成施設指定の基準又は美容師養成施設指定規則第三条第一項養成施設指定の基準に定める単位数であること。 その施設教員数を含む。が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。 その教授が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。 その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。 その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。

その修業期間普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間が次に掲げる課程の区分に応じそれぞれ次に定める期間であること。 昼間課程又は夜間課程 二年(修得者課程理容師養成施設指定規則平成十年厚生省令第五号第二条第四項養成課程に規定する美容修得者課程又は美容師養成施設指定規則平成十年厚生省令第八号第一条の二理容修得者課程に規定する理容修得者課程をいう。ロにおいて同じ。)にあつては、一年)以上 通信課程 三年修得者課程にあつては、一年六月以上

昼間課程又は夜間課程 二年(修得者課程理容師養成施設指定規則平成十年厚生省令第五号第二条第四項養成課程に規定する美容修得者課程又は美容師養成施設指定規則平成十年厚生省令第八号第一条の二理容修得者課程に規定する理容修得者課程をいう。ロにおいて同じ。)にあつては、一年)以上

通信課程 三年修得者課程にあつては、一年六月以上

その施設教員数を含む。が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。

その教授が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。

その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。

その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。

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データ提供: e-Gov法令検索

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