法人税法施行規則 第六十条の二

(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)

令和8年7月31日 施行時点令和8年財務省令第39号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第六十条の二(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)保存

令第百七十五条第二項第三号仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結

2

法第百三十五条第六項仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

請求をする内国法人の名称、納税地及び法人番号

代表者の氏名

法第百三十五条第四項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細

その他参考となるべき事項

未施行令和8年12月11日施行令和8年財務省令第18号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

全文改正表示Premium限定
第六十条の二(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)

令第百七十五条第二項第四号仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結

2

法第百三十五条第六項仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

請求をする内国法人の名称、納税地及び法人番号

代表者の氏名

法第百三十五条第四項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細

その他参考となるべき事項

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。