条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。
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改正後の申告書別表十四(三)及び別表十四(四)の書式は、昭和四十五年一月一日以後に行なわれた租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十四条から第六十五条の四まで(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)の規定に該当する資産の譲渡(同法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
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改正後の申告書別表十四(五)の書式は、昭和四十五年四月一日以後に行なわれる租税特別措置法第六十五条の六から第六十五条の八まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
条文数: 3
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