この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二十七条の二十(見出しを含む。)の改正規定 平成三十年五月一日 目次の改正規定(「第三章 収益事業の範囲(第四条―第八条の二の二)」を「/第二章の三 恒久的施設の範囲(第三条の四)/第三章 収益事業の範囲(第四条―第八条の二の二)/」に改める部分に限る。)、第一編第二章の二の次に一章を加える改正規定及び第六条第二号ロの改正規定 平成三十一年一月一日 第八条の三の三の改正規定 平成三十一年四月一日 第二十九条の三の改正規定、第三十条第三項第二号の改正規定及び第三十七条の七第四項第二号の改正規定 令和二年一月一日 目次の改正規定(「・第三条の二」を「―第三条の三」に、「第三章 収益事業の範囲(第四条―第八条の二の二)」を「/第二章の三 恒久的施設の範囲(第三条の四)/第三章 収益事業の範囲(第四条―第八条の二の二)/」に、「引当金」を「貸倒引当金」に改める部分を除く。)、第二編第一章第三節第二款の次に一款を加える改正規定、第三十七条の十の改正規定、同編第一章の二第三節第二款の次に一款を加える改正規定、第三十七条の十七(見出しを含む。)の改正規定及び別表三の二付表二の記載要領第五号の改正規定並びに附則第四条及び第七条の規定 令和二年四月一日
第二十七条の二十(見出しを含む。)の改正規定 平成三十年五月一日
目次の改正規定(「第三章 収益事業の範囲(第四条―第八条の二の二)」を「/第二章の三 恒久的施設の範囲(第三条の四)/第三章 収益事業の範囲(第四条―第八条の二の二)/」に改める部分に限る。)、第一編第二章の二の次に一章を加える改正規定及び第六条第二号ロの改正規定 平成三十一年一月一日
第八条の三の三の改正規定 平成三十一年四月一日
第二十九条の三の改正規定、第三十条第三項第二号の改正規定及び第三十七条の七第四項第二号の改正規定 令和二年一月一日
目次の改正規定(「・第三条の二」を「―第三条の三」に、「第三章 収益事業の範囲(第四条―第八条の二の二)」を「/第二章の三 恒久的施設の範囲(第三条の四)/第三章 収益事業の範囲(第四条―第八条の二の二)/」に、「引当金」を「貸倒引当金」に改める部分を除く。)、第二編第一章第三節第二款の次に一款を加える改正規定、第三十七条の十の改正規定、同編第一章の二第三節第二款の次に一款を加える改正規定、第三十七条の十七(見出しを含む。)の改正規定及び別表三の二付表二の記載要領第五号の改正規定並びに附則第四条及び第七条の規定 令和二年四月一日
法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号。以下「改正令」という。)附則第九条第一項(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百二条第二項(返品率の特別な計算方法)の規定に基づく改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十五条の七(返品率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)の規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第二十五条第一項(法人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法第五十三条第五項(返品調整引当金)の規定に基づく旧規則第二十五条の八(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧規則第二十五条の七第二号イ中「連結子法人」とあるのは、「連結子法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の七(定義)に規定する連結子法人をいう。ロ及び次条第二号において同じ。)」とする。
改正令附則第十三条第七項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正令附則第十三条第六項の規定の適用を受けようとする法人(人格のない社団等を含む。)の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。附則第六条(連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)において同じ。)並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この号において同じ。)の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び法人税法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名) 改正令附則第十三条第六項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の七(定義)に規定する連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名 適格分割等の日 改正令附則第十三条第六項第一号に規定する残存未計上収益額及び残存未計上費用額の計算の方法の内容 その他参考となるべき事項
改正令附則第十三条第六項の規定の適用を受けようとする法人(人格のない社団等を含む。)の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。附則第六条(連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)において同じ。)並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この号において同じ。)の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び法人税法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名)
改正令附則第十三条第六項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の七(定義)に規定する連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
適格分割等の日
改正令附則第十三条第六項第一号に規定する残存未計上収益額及び残存未計上費用額の計算の方法の内容
その他参考となるべき事項
令和二年四月一日前に設立された内国法人で同日以後最初に開始する事業年度において改正法第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第七十五条の三第二項(電子情報処理組織による申告)に規定する特定法人に該当するものは、当該事業年度開始の日以後一月以内に改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十六条の三の二第一項(電子情報処理組織による申告)の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項(事前届出等)の届出を行わなければならない。
改正令附則第十八条第一項(連結事業年度における返品調整引当金に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される改正令第一条の規定による改正後の法人税法施行令第百五十五条の六第一項第二号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について書類の提出又は届出を行う場合における新規則第三十七条第一項及び第二項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定の適用については、同条第一項中「繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)」とあるのは「繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)並びに法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十三号)附則第二条(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則(次項において「旧効力規則」という。)第二十五条の七第一号(返品率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)及び第二十五条の八第一号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)」と、同条第二項中「に規定する区分」とあるのは「及び旧効力規則第二十五条の七第二号に規定する区分」とする。
改正令附則第十九条第五項(連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定により連結親法人が各連結法人について書類の提出を行う場合には、当該書類に記載すべき事項のうち附則第三条第一号(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)に規定する名称、納税地及び法人番号並びに氏名は、当該連結親法人及び当該各連結法人の名称、納税地及び法人番号(連結子法人にあっては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名とする。
令和二年四月一日前に設立された連結親法人で同日以後最初に開始する連結事業年度において新法第八十一条の二十四の二第二項(電子情報処理組織による申告)に規定する特定法人に該当するものは、当該連結事業年度開始の日以後一月以内に新規則第三十七条の十五の二第一項(電子情報処理組織による申告)の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項(事前届出等)の届出を行わなければならない。