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法人税法施行規則 附 則 (平成三一年四月一二日財務省令第三一号)

改正附則 / 全6

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 別表三(二の三)の記載要領第一号の改正規定及び別表三(二の三)付表の記載要領の改正規定 令和元年六月一日 別表三(一)の記載要領第六号の改正規定(「「」」を「「」」に改める部分に限る。)、同表の記載要領に一号を加える改正規定、別表三の二付表二の記載要領第七号(3)の改正規定(「「」」を「「」」に、「「」」を「「」」に改める部分に限る。)、同第九号の改正規定(同号(1)に係る部分を除く。)、同第十号の改正規定、別表四の記載要領第七号の改正規定、別表四の二付表の記載要領第七号の改正規定、別表五(二)の記載要領第三号の改正規定、別表五の二(二)付表の記載要領第三号の改正規定、別表六(三)の改正規定及び別表十六(十)の記載要領第一号の改正規定並びに附則第四項の規定 令和元年十月一日 別表三の二付表二の表の改正規定(「連結留保税額及び分配時調整外国税相当額の個別帰属額並びに(19)がないものとした場合の法人税及び地方法人税の減少額として帰せられる金額 (16)」及び「連結留保税額及び分配時調整外国税相当額の個別帰属額並びに(19)がないものとした場合の法人税及び地方法人税の負担額として帰せられる金額から分配時調整外国税相当額の個別帰属額を控除した金額 (17)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第五号の改正規定、同第六号の改正規定、別表四の表の改正規定(「分配時調整外国税相当額及び外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額 (31)」の欄に係る部分に限る。)、別表四の二の表の改正規定(「分配時調整外国税相当額及び外国関係会社等に係る個別控除対象所得税額等相当額 (39)」の欄に係る部分に限る。)、別表四の二付表の表の改正規定(「分配時調整外国税相当額の個別帰属額及び外国関係会社等に係る個別控除対象所得税額等相当額 (39)」の欄に係る部分に限る。)、別表六(一)の記載要領第四号を同第五号とし、同第三号を同第四号とし、同第二号の次に一号を加える改正規定、別表六(五)の次に一表を加える改正規定、別表六の二(一)の記載要領第四号を同第五号とし、同第三号を同第四号とし、同第二号の次に一号を加える改正規定、別表六の二(二)付表の次に一表を加える改正規定及び別表六の三の表の改正規定(「当期の法人税額 (2)」の欄に係る部分に限る。)並びに附則第三項の規定 令和二年一月一日

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別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成三十一年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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新規則別表三の二付表二(同表の表の「連結留保税額及び分配時調整外国税相当額の個別帰属額並びに(19)がないものとした場合の法人税及び地方法人税の減少額として帰せられる金額 (16)」及び「連結留保税額及び分配時調整外国税相当額の個別帰属額並びに(19)がないものとした場合の法人税及び地方法人税の負担額として帰せられる金額から分配時調整外国税相当額の個別帰属額を控除した金額 (17)」の欄に係る部分並びに同表の記載要領第五号及び第六号に係る部分に限る。)、別表四(同表の表の「分配時調整外国税相当額及び外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額 (31)」の欄に係る部分に限る。)、別表四の二(同表の表の「分配時調整外国税相当額及び外国関係会社等に係る個別控除対象所得税額等相当額 (39)」の欄に係る部分に限る。)、別表四の二付表(同表の表の「分配時調整外国税相当額の個別帰属額及び外国関係会社等に係る個別控除対象所得税額等相当額 (39)」の欄に係る部分に限る。)、別表六(五の二)、別表六の二(二の二)及び別表六の三(同表の表の「当期の法人税額 (2)」の欄に係る部分に限る。)の書式は、法人の令和二年一月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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新規則別表六(三)の書式は、法人の令和元年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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新規則別表十八から別表十八の三までの書式は、法人の平成三十一年四月一日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税及び連結法人の同日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用し、法人の同日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税及び連結法人の同日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

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この省令の施行の日から令和元年九月三十日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。 新規則別表三(一)の書式 同表の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、同表の記載要領第五号(2)中「「」」とあるのは「「」」とする。 新規則別表三の二付表二の書式 同表の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、同表の記載要領第九号(1)中「いう。(3)及び次号(2)において同じ」とあるのは「いう」とする。

条文数: 6
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