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法人税法施行規則 附 則 (昭和四八年五月二九日大蔵省令第三一号)

改正附則 / 全4

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。

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改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第十八条(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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新規則第二十四条(試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に支出する寄付金について適用し、法人が同日前に支出した寄付金については、なお従前の例による。

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新規則別表一(一)から別表三(三)まで、別表四、別表五(二)、別表六(六)から別表八まで、別表十(一)から別表十(八)まで、別表十二(一)から別表十二(十三)まで、別表十四から別表十六(四)まで及び別表十七から別表十九(四)までの書式は、法人の昭和四十八年四月一日以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

条文数: 4
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