トップ対応法令一覧法人税法施行規則附則附 則 (昭和四九年三月三〇日大蔵省令第二六号)

法人税法施行規則 附 則 (昭和四九年三月三〇日大蔵省令第二六号)

改正附則 / 全4

条文
括弧書き:

この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

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改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第四条の二(不動産貸付業で収益事業に該当しないものの範囲等)及び第八条の二(証券投資信託のうち信託財産を外貨建証券等に運用するものの範囲)並びに別表七、別表十(八)、別表十一(一)、別表十一(二)のⅡ、別表十二(十三)及び別表十六(六)の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十九年四月一日以後に開始する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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新規則別表二から別表四まで別表八、別表十(一)、別表十(四)から別表十(六)まで、別表十二(一)から別表十二(三)まで、別表十二(五)、別表十二(八)、別表十二(十)、別表十二(十一)、別表十三(五)、別表十五及び別表十六(三)の書式は、法人の昭和四十九年四月一日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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新規則別表一(一)、別表一(二)、別表六(三)、別表六(六)、別表十九(一)及び別表十九(二)の書式は、法人の昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

条文数: 4
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