条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
第二条(経過措置)
改正後の法人税法施行規則別表の書式(同規則別表十三(六)Ⅰの書式を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
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改正後の法人税法施行規則別表十三(六)Ⅰの書式は、法人が農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十五条の十(農住組合の行う交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。
条文数: 2
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