印紙税法 第十一条

(書式表示による申告及び納付の特例)

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条文
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第十一条(書式表示による申告及び納付の特例)

課税文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の一に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙のはり付けに代えて、金銭をもつて当該課税文書に係る印紙税を納付することができる。 毎月継続して作成されることとされているもの 特定の日に多量に作成されることとされているもの

毎月継続して作成されることとされているもの

特定の日に多量に作成されることとされているもの

2

前項の承認の申請者が第十五条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合その他印紙税の保全上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を与えないことができる。

3

第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る課税文書の作成の時までに、当該課税文書に財務省令で定める書式による表示をしなければならない。

4

第一項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該課税文書が同項第一号に掲げる課税文書に該当する場合には毎月分当該課税文書を作成しなかつた月分を除く。をその翌月末日までに、当該課税文書が同項第二号に掲げる課税文書に該当する場合には同号に規定する日の属する月の翌月末日までに、その承認をした税務署長に提出しなければならない。 その月中第一項第二号に掲げる課税文書にあつては、同号に規定する日に作成した当該課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの数量及び当該数量を税率区分の異なるごとに合計した数量次号において「課税標準数量」という。 課税標準数量に対する印紙税額及び当該印紙税額の合計額次項において「納付すべき税額」という。 その他参考となるべき事項

その月中第一項第二号に掲げる課税文書にあつては、同号に規定する日に作成した当該課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの数量及び当該数量を税率区分の異なるごとに合計した数量次号において「課税標準数量」という。

課税標準数量に対する印紙税額及び当該印紙税額の合計額次項において「納付すべき税額」という。

その他参考となるべき事項

5

前項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する印紙税を国に納付しなければならない。

6

第一項第一号の課税文書につき同項の承認を受けている者は、当該承認に係る課税文書につき同項の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定める手続により、その旨を同項の税務署長に届け出るものとする。

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