条文ジャンプ
条文内検索
条文
括弧書き:
別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
一
別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
二
国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
三
別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの
関連条文(この条を参照している条文)有料
この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。
有料会員で関連条文を見るデータ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。