印紙税法 第五条

(非課税文書)

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条文
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第五条(非課税文書)

別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。 別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書 国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書 別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの

別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書

国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書

別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの

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データ提供: e-Gov法令検索

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