印紙税法 第五条

(非課税文書)

令和8年6月3日 施行時点令和8年法律第27号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第五条(非課税文書)保存

別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。

別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書

国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書

別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。