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印紙税法 附 則 (令和八年六月三日法律第二七号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条、第九条及び第十条の規定並びに次条第二項並びに附則第六条、第九条及び第十条の規定 公布の日

第一条、第九条及び第十条の規定並びに次条第二項並びに附則第六条、第九条及び第十条の規定 公布の日

第十条(調整規定)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、前条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第六条のうち印紙税法別表第三の改正規定及び附則第一条第十号から第十二号までの規定中「及び第二号」を「、第二号及び第四号」に改める。

第六条のうち印紙税法別表第三の改正規定中「)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務」の下に「、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第四十三条第二号及び第三号(同条第二号の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務」を加え、「及び第二号」を「、第二号及び第四号」に改め、「「第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務」の下に「、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第四十三条第二号及び第三号(同条第二号の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務」を加え、」を削る。附則第一条第十号を次のように改める。十 削除附則第一条第十一号及び第十二号中「第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務」の下に「、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第四十三条第二号及び第三号(同条第二号の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務」を加え、「及び第二号」を「、第二号及び第四号」に改める。

条文数: 2
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