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登録免許税法 附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二三号)

改正附則 / 全4

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日) 略 第五条中登録免許税法第五条に一号を加える改正規定、同法別表第一第二十四号の改正規定、同表第四十号の改正規定、同法別表第三の五の項の次に次のように加える改正規定、同表の十の項の改正規定及び同表の二十五の項を削る改正規定並びに附則第二十七条の規定 次に掲げる規定 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日 略 第五条中登録免許税法別表第二の改正規定

一から四まで

次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日) 略 第五条中登録免許税法第五条に一号を加える改正規定、同法別表第一第二十四号の改正規定、同表第四十号の改正規定、同法別表第三の五の項の次に次のように加える改正規定、同表の十の項の改正規定及び同表の二十五の項を削る改正規定並びに附則第二十七条の規定

イからニまで

第五条中登録免許税法第五条に一号を加える改正規定、同法別表第一第二十四号の改正規定、同表第四十号の改正規定、同法別表第三の五の項の次に次のように加える改正規定、同表の十の項の改正規定及び同表の二十五の項を削る改正規定並びに附則第二十七条の規定

次に掲げる規定 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日 略 第五条中登録免許税法別表第二の改正規定

イ及びロ

第五条中登録免許税法別表第二の改正規定

第二十七条(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)

第五条の規定による改正前の登録免許税法別表第三の二十五の項に掲げる法人であって整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないものは、第五条の規定による改正後の登録免許税法(以下この条において「新登録免許税法」という。)別表第三の五の二の項に掲げる法人とみなして、新登録免許税法その他登録免許税に関する法令の規定を適用する。

2

次に掲げる登記等(新登録免許税法第二条に規定する登記等をいう。第五号において同じ。)については、登録免許税を課さない。 整備法第三十三条第一項に規定する登記 整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する登記 整備法第二条第一項に規定する旧有限責任中間法人が同項に規定する施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結後最初に一般社団法人への名称の変更(整備法第三条第一項ただし書に規定する定款の変更に基づく名称の変更を含む。)を行う場合の登記で次に掲げるもの 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百一条第二項第二号に掲げる事項の変更の登記並びに同項第四号、第七号及び第九号から第十七号までに掲げる事項(同項第四号に掲げる事項にあっては、一般社団法人の存続期間に限る。)の変更の登記(同項第二号に掲げる事項の変更の登記と併せてするものに限る。) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十二条第二項第一号に掲げる事項の変更の登記 整備法第二十二条第四項に規定する登記 整備法第百三十一条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人が整備法第四十五条の認可を取り消されて整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人(次号において「特例民法法人」という。)となる場合における当該一般社団法人又は一般財団法人の解散の登記 次に掲げる場合における登記等に係る名義人の名称の変更の登記等 整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人が整備法第三十二条の規定による手続を終了して一般社団法人となる場合 特例民法法人が整備法第四十四条の認定を受けて公益社団法人又は公益財団法人となる場合 特例民法法人が整備法第四十五条の認可を受けて通常の一般社団法人又は一般財団法人となる場合 前二号に規定する場合のいずれかに該当するとき。

整備法第三十三条第一項に規定する登記

整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する登記

整備法第二条第一項に規定する旧有限責任中間法人が同項に規定する施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結後最初に一般社団法人への名称の変更(整備法第三条第一項ただし書に規定する定款の変更に基づく名称の変更を含む。)を行う場合の登記で次に掲げるもの 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百一条第二項第二号に掲げる事項の変更の登記並びに同項第四号、第七号及び第九号から第十七号までに掲げる事項(同項第四号に掲げる事項にあっては、一般社団法人の存続期間に限る。)の変更の登記(同項第二号に掲げる事項の変更の登記と併せてするものに限る。) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十二条第二項第一号に掲げる事項の変更の登記 整備法第二十二条第四項に規定する登記

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百一条第二項第二号に掲げる事項の変更の登記並びに同項第四号、第七号及び第九号から第十七号までに掲げる事項(同項第四号に掲げる事項にあっては、一般社団法人の存続期間に限る。)の変更の登記(同項第二号に掲げる事項の変更の登記と併せてするものに限る。)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十二条第二項第一号に掲げる事項の変更の登記

整備法第二十二条第四項に規定する登記

整備法第百三十一条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人が整備法第四十五条の認可を取り消されて整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人(次号において「特例民法法人」という。)となる場合における当該一般社団法人又は一般財団法人の解散の登記

次に掲げる場合における登記等に係る名義人の名称の変更の登記等 整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人が整備法第三十二条の規定による手続を終了して一般社団法人となる場合 特例民法法人が整備法第四十四条の認定を受けて公益社団法人又は公益財団法人となる場合 特例民法法人が整備法第四十五条の認可を受けて通常の一般社団法人又は一般財団法人となる場合 前二号に規定する場合のいずれかに該当するとき。

整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人が整備法第三十二条の規定による手続を終了して一般社団法人となる場合

特例民法法人が整備法第四十四条の認定を受けて公益社団法人又は公益財団法人となる場合

特例民法法人が整備法第四十五条の認可を受けて通常の一般社団法人又は一般財団法人となる場合

前二号に規定する場合のいずれかに該当するとき。

第百十九条の二(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)

この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百二十条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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