登録免許税法施行令 第一条

(用語の定義)

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条文
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第一条(用語の定義)

この政令において「登記等」、「登記機関」又は「登記官署等」とは、それぞれ登録免許税法以下「法」という。第二条、第五条第二号又は第八条第一項に規定する登記等、登記機関又は登記官署等をいう。

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データ提供: e-Gov法令検索

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