(用語の定義)
この政令において「登記等」、「登記機関」又は「登記官署等」とは、それぞれ登録免許税法(以下「法」という。)第二条、第五条第二号又は第八条第一項に規定する登記等、登記機関又は登記官署等をいう。
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