登録免許税法施行令 第十条の二

(認定個人情報保護団体の認定で課税するものの範囲)

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条文
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第十条の二(認定個人情報保護団体の認定で課税するものの範囲)

法別表第一第三十三号に規定する政令で定めるものは、個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第四十七条第一項認定の認定とする。

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