(認定個人情報保護団体の認定で課税するものの範囲)
令和8年5月22日 施行時点(令和8年政令第152号による改正)
法別表第一第三十三号に規定する政令で定めるものは、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第四十七条第一項(認定)の認定とする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。