(特定保険業の認可で課税するものの範囲)
法別表第一第三十七号(三)に規定する国の行政機関による認可として政令で定めるものは、保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条第一項(特定保険業を行つていた一般社団法人等に関する特例)の認可で、都道府県の知事又は教育委員会がするもの以外のものとする。
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