登録免許税法施行令 第十一条の二

(特定保険業の認可で課税するものの範囲)

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条文
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第十一条の二(特定保険業の認可で課税するものの範囲)

法別表第一第三十七号に規定する国の行政機関による認可として政令で定めるものは、保険業法等の一部を改正する法律平成十七年法律第三十八号附則第二条第一項特定保険業を行つていた一般社団法人等に関する特例の認可で、都道府県の知事又は教育委員会がするもの以外のものとする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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