登録免許税法施行令 第十二条

(無線局の免許又は登録で課税しないものの範囲)

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条文
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第十二条(無線局の免許又は登録で課税しないものの範囲)

法別表第一第五十四号に規定する政令で定める無線局は、次に掲げる無線局とする。 電波法昭和二十五年法律第百三十一号第五条第二項第三号欠格事由に規定する船舶の無線局又は同項第四号に規定する航空機の無線局 実用化試験局当該無線通信業務を実用に移す目的で試験的に開設する無線局をいう。 日本放送協会の開設する電波法第五条第四項の放送をする無線局 放送法昭和二十五年法律第百三十二号第二条第二十二号定義に規定する特定地上基幹放送事業者日本放送協会を除く。又は同条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が開設する基幹放送局電波法第六条第二項免許の申請に規定する基幹放送局をいう。以下この号において同じ。)で、これらの者が開設する他の基幹放送局から放送される放送番組を中継して放送するために開設するもの 実験等無線局電波法第四条の二第二項次章に定める技術基準に相当する技術基準に適合している無線設備に係る特例に規定する実験等無線局をいう。次号において同じ。)及び前各号に掲げる無線局以外の無線局で、その有する基本送信機電波法関係手数料令昭和三十三年政令第三百七号第一条第一項第一号定義に規定する基本送信機をいう。次項において同じ。)の規模が空中線電力レーダーについては、財務省令で定める方法により計算した空中線電力。同項において同じ。五百ワット以下のもの 無線局の免許を受けている者が当該免許を受けた無線局実験等無線局及び前各号に掲げる無線局を除く。の無線設備の全部又は一部のみを使用して開設する他の無線局

電波法昭和二十五年法律第百三十一号第五条第二項第三号欠格事由に規定する船舶の無線局又は同項第四号に規定する航空機の無線局

実用化試験局当該無線通信業務を実用に移す目的で試験的に開設する無線局をいう。

日本放送協会の開設する電波法第五条第四項の放送をする無線局

放送法昭和二十五年法律第百三十二号第二条第二十二号定義に規定する特定地上基幹放送事業者日本放送協会を除く。又は同条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が開設する基幹放送局電波法第六条第二項免許の申請に規定する基幹放送局をいう。以下この号において同じ。)で、これらの者が開設する他の基幹放送局から放送される放送番組を中継して放送するために開設するもの

実験等無線局電波法第四条の二第二項次章に定める技術基準に相当する技術基準に適合している無線設備に係る特例に規定する実験等無線局をいう。次号において同じ。)及び前各号に掲げる無線局以外の無線局で、その有する基本送信機電波法関係手数料令昭和三十三年政令第三百七号第一条第一項第一号定義に規定する基本送信機をいう。次項において同じ。)の規模が空中線電力レーダーについては、財務省令で定める方法により計算した空中線電力。同項において同じ。五百ワット以下のもの

無線局の免許を受けている者が当該免許を受けた無線局実験等無線局及び前各号に掲げる無線局を除く。の無線設備の全部又は一部のみを使用して開設する他の無線局

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法別表第一第五十四号に規定する政令で定める登録は、基本送信機の規模が空中線電力五百ワット以下の無線局の登録とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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