登録免許税法施行令 第十四条

(水道事業等の認可又は変更の認可で課税するものの範囲)

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条文
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第十四条(水道事業等の認可又は変更の認可で課税するものの範囲)

法別表第一第七十号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 水道法昭和三十二年法律第百七十七号第六条第一項事業の認可及び経営主体の認可で、水道法施行令昭和三十二年政令第三百三十六号第十四条第一項都道府県の処理する事務道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令平成十九年政令第十一号第二条第一項水道法施行令の特例の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により都道府県知事が行うものとされる事務又は水道法施行令第十五条第一項指定都道府県の処理する事務の規定により指定都道府県同項に規定する指定都道府県をいう。以下この条において同じ。の知事が行うものとされる事務同項第一号に係るものに限る。次号において同じ。に係るもの以外のもの 水道法第十条第一項事業の変更の規定による給水区域の拡張に係る変更の認可で、水道法施行令第十四条第一項の規定により都道府県知事が行うものとされる事務又は同令第十五条第一項の規定により指定都道府県の知事が行うものとされる事務に係るもの以外のもの

水道法昭和三十二年法律第百七十七号第六条第一項事業の認可及び経営主体の認可で、水道法施行令昭和三十二年政令第三百三十六号第十四条第一項都道府県の処理する事務道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令平成十九年政令第十一号第二条第一項水道法施行令の特例の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により都道府県知事が行うものとされる事務又は水道法施行令第十五条第一項指定都道府県の処理する事務の規定により指定都道府県同項に規定する指定都道府県をいう。以下この条において同じ。の知事が行うものとされる事務同項第一号に係るものに限る。次号において同じ。に係るもの以外のもの

水道法第十条第一項事業の変更の規定による給水区域の拡張に係る変更の認可で、水道法施行令第十四条第一項の規定により都道府県知事が行うものとされる事務又は同令第十五条第一項の規定により指定都道府県の知事が行うものとされる事務に係るもの以外のもの

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法別表第一第七十号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 水道法第二十六条事業の認可の認可で、水道法施行令第十四条第二項道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令第二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号において同じ。の規定により都道府県知事が行うものとされる事務又は水道法施行令第十五条第一項の規定により指定都道府県の知事が行うものとされる事務同項第三号に係るものに限る。次号において同じ。に係るもの以外のもの 水道法第三十条第一項事業の変更の規定による給水対象の増加に係る変更の認可で、水道法施行令第十四条第二項の規定により都道府県知事が行うものとされる事務又は同令第十五条第一項の規定により指定都道府県の知事が行うものとされる事務に係るもの以外のもの

水道法第二十六条事業の認可の認可で、水道法施行令第十四条第二項道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令第二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号において同じ。の規定により都道府県知事が行うものとされる事務又は水道法施行令第十五条第一項の規定により指定都道府県の知事が行うものとされる事務同項第三号に係るものに限る。次号において同じ。に係るもの以外のもの

水道法第三十条第一項事業の変更の規定による給水対象の増加に係る変更の認可で、水道法施行令第十四条第二項の規定により都道府県知事が行うものとされる事務又は同令第十五条第一項の規定により指定都道府県の知事が行うものとされる事務に係るもの以外のもの

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データ提供: e-Gov法令検索

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