登録免許税法施行令 第十六条

(石油パイプライン事業の用に供する導管に係る変更の許可で課税するものの範囲)

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第十六条(石油パイプライン事業の用に供する導管に係る変更の許可で課税するものの範囲)

法別表第一第九十七号に規定する政令で定める許可は、石油パイプライン事業法昭和四十七年法律第百五号第五条第一項石油パイプライン事業の許可の許可を受けている者が当該許可に係る導管の延長を増加するために受ける同法第八条第一項事業用施設等の変更の導管に係る変更の許可で、当該増加する導管の延長が八キロメートルを超えるものとする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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