登録免許税法施行令 第十六条
(石油パイプライン事業の用に供する導管に係る変更の許可で課税するものの範囲)
令和8年5月22日 施行時点(令和8年政令第152号による改正)
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法別表第一第九十七号に規定する政令で定める許可は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第一項(石油パイプライン事業の許可)の許可を受けている者が当該許可に係る導管の延長を増加するために受ける同法第八条第一項(事業用施設等の変更)の導管に係る変更の許可で、当該増加する導管の延長が八キロメートルを超えるものとする。
データ提供: e-Gov法令検索
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