登録免許税法施行令 第十七条

(容器検査所の登録で課税するものの範囲)

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条文
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第十七条(容器検査所の登録で課税するものの範囲)

法別表第一第百二号に規定する政令で定める登録は、高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号第四十九条第一項容器再検査の登録で、高圧ガス保安法施行令平成九年政令第二十号第十八条第二項都道府県又は指定都市が処理する事務の規定により都道府県知事又は地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項指定都市の権能の指定都市の長が行うこととされる事務同令第十八条第二項第五号に係るものに限る。に係るもの以外のものとする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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