登録免許税法施行令 第十九条の二

(自家用有償旅客運送者の登録又は変更登録で課税するものの範囲)

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条文
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第十九条の二(自家用有償旅客運送者の登録又は変更登録で課税するものの範囲)

法別表第一第百二十五号の三に規定する政令で定めるものは、道路運送法第七十九条登録の登録で、道路運送法施行令昭和二十六年政令第二百五十号第四条第一項自家用自動車の使用に関し都道府県等の処理する事務等の規定により同項に規定する指定都道府県等の長が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。

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法別表第一第百二十五号の三に規定する政令で定めるものは、道路運送法第七十九条の七第一項変更登録等の変更登録財務省令で定めるものに限る。で、道路運送法施行令第四条第一項の規定により同項に規定する指定都道府県等の長が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。

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