登録免許税法施行令 第二十二条

(船舶運航事業の許可で課税しないものの範囲)

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条文
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第二十二条(船舶運航事業の許可で課税しないものの範囲)

法別表第一第百三十三号に規定する政令で定める許可は、次に掲げる許可とする。 海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号第三条第一項一般旅客定期航路事業の許可の許可を受けている者が当該許可に係る航路に接続して航路を延長するために受ける同項の許可で、当該延長する航路の長さが三十キロメートル未満であるもの 海上運送法第三条第一項の許可を受けている者が当該許可に係る航路を変更するために受ける同項の許可で、当該航路に係る起点若しくは終点又は寄港地を変更するもの当該変更することにより航路の長さが二十キロメートル以上増加することとなるものを除く。

海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号第三条第一項一般旅客定期航路事業の許可の許可を受けている者が当該許可に係る航路に接続して航路を延長するために受ける同項の許可で、当該延長する航路の長さが三十キロメートル未満であるもの

海上運送法第三条第一項の許可を受けている者が当該許可に係る航路を変更するために受ける同項の許可で、当該航路に係る起点若しくは終点又は寄港地を変更するもの当該変更することにより航路の長さが二十キロメートル以上増加することとなるものを除く。

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法別表第一第百三十三号に規定する政令で定める許可は、次に掲げる許可とする。 海上運送法第十九条の六第一項特定旅客定期航路事業の許可を受けている者が当該許可に係る航路に接続して航路を延長するために受ける同項の許可で、当該延長する航路の長さが三十キロメートル未満であるもの 海上運送法第十九条の六第一項の許可を受けている者が当該許可に係る航路を変更するために受ける同項の許可で、当該航路に係る起点若しくは終点又は寄港地を変更するもの当該変更することにより航路の長さが二十キロメートル以上増加することとなるものを除く。

海上運送法第十九条の六第一項特定旅客定期航路事業の許可を受けている者が当該許可に係る航路に接続して航路を延長するために受ける同項の許可で、当該延長する航路の長さが三十キロメートル未満であるもの

海上運送法第十九条の六第一項の許可を受けている者が当該許可に係る航路を変更するために受ける同項の許可で、当該航路に係る起点若しくは終点又は寄港地を変更するもの当該変更することにより航路の長さが二十キロメートル以上増加することとなるものを除く。

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データ提供: e-Gov法令検索

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