登録免許税法施行令 第二十三条

(倉庫の新設の変更登録で課税するものの範囲)

令和8年10月1日 施行時点(令和7年政令第124号による改正)

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第二十三条(倉庫の新設の変更登録で課税するものの範囲)無料登録で保存

法別表第一第百四十号(二)に規定する政令で定める変更登録は、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項(変更登録等)の変更登録を受ける者の営む倉庫業に使用している倉庫の滅失又はその用途の廃止に伴い倉庫を新設する場合以外の倉庫の新設に係る当該変更登録とする。

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