登録免許税法施行令 第二十五条

(浄化槽の型式の認定で税率が軽減されるものの範囲)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第152号による改正)

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第二十五条(浄化槽の型式の認定で税率が軽減されるものの範囲)保存

法別表第一第百四十五号に規定する政令で定める認定は、浄化槽法昭和五十八年法律第四十三号第十三条第一項認定の規定による型式の認定で、浄化槽法施行令平成十三年政令第三百十号第三条第一項第二号手数料に規定する重要でない部分のみが異なる型式に係るものとする。

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法別表第一第百四十五号に規定する政令で定める認定は、浄化槽法第十三条第二項の規定による型式の認定で、浄化槽法施行令第三条第一項第二号に規定する重要でない部分のみが異なる型式に係るものとする。

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