登録免許税法施行令 第二十六条

(抵当権等の設定等の登記等が課税される普通法人の資本金等の額)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第152号による改正)

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第二十六条(抵当権等の設定等の登記等が課税される普通法人の資本金等の額)保存

法別表第三の一の三の項及び一の四の項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。

未施行令和8年10月1日施行令和7年政令第124号による改正

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第二十六条(抵当権等の設定等の登記等が課税される普通法人の資本金等の額)

法別表第三の一の四の項及び一の五の項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。

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