(抵当権等の設定等の登記等が課税される普通法人の資本金等の額)
法別表第三の一の三の項及び一の四の項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。