法別表第三の十三の項に規定する職業訓練法人で政令で定めるものは、次に掲げる要件を満たす職業訓練法人とする。 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二条第一項(定義)に規定する求職者に対する職業訓練を行うこと、同法第二十四条第三項(都道府県知事による職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練のための施設を他の同法第十三条(認定職業訓練の実施)に規定する事業主等の行う職業訓練のために使用させること又は委託を受けて他の同条に規定する事業主等に係る同法第二条第一項に規定する労働者に対する職業訓練を行うことをその業務の全部又は一部とする職業訓練法人(中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条(中小企業者の定義)に規定する中小企業者以外の者が社員の三分の一を超える職業訓練法人を除く。)であること。 当該職業訓練法人の定款又は寄附行為において、当該職業訓練法人が解散した場合にその残余財産が国、地方公共団体、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構又は他の職業訓練法人に帰属する旨の定めがあるものであること。
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二条第一項(定義)に規定する求職者に対する職業訓練を行うこと、同法第二十四条第三項(都道府県知事による職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練のための施設を他の同法第十三条(認定職業訓練の実施)に規定する事業主等の行う職業訓練のために使用させること又は委託を受けて他の同条に規定する事業主等に係る同法第二条第一項に規定する労働者に対する職業訓練を行うことをその業務の全部又は一部とする職業訓練法人(中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条(中小企業者の定義)に規定する中小企業者以外の者が社員の三分の一を超える職業訓練法人を除く。)であること。
当該職業訓練法人の定款又は寄附行為において、当該職業訓練法人が解散した場合にその残余財産が国、地方公共団体、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構又は他の職業訓練法人に帰属する旨の定めがあるものであること。
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