条文
括弧書き:
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第三百六十二条の規定による改正前の旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条の規定による旅行業の登録を受けている者に係る平成十二年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の登録免許税法施行令第十五条の規定の適用については、「係るもの」とあるのは、「係るもの(同法第六条の四第一項の規定による変更登録で地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第三百六十二条(旅行業法の一部改正)の規定による改正前の旅行業法第三条の規定による旅行業の登録を受けている者の当該登録(当該変更登録の申請の際現に同法第五条第一項(登録の実施)に規定する旅行業者登録簿に登録されているものに限る。)を受けている旅行業に係るものを含む。)」とする。
条文数: 2
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