トップ対応法令一覧登録免許税法施行令附則附 則 (平成一五年一月三一日政令第二八号)

登録免許税法施行令 附 則 (平成一五年一月三一日政令第二八号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

第二条(登録免許税に関する経過措置に係る政令で定める日)

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三条第一項に規定する政令で定める日は、平成十六年一月一日とする。

条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索