トップ対応法令一覧登録免許税法施行令附則附 則 (平成一五年三月三一日政令第一三四号)

登録免許税法施行令 附 則 (平成一五年三月三一日政令第一三四号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。 第十六条の四の改正規定 平成十五年十月一日 第十六条の三第二号の改正規定 平成十六年三月一日

条文数: 1
データ提供: e-Gov法令検索