改正附則 / 全1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。 第十六条の四の改正規定 平成十五年十月一日 第十六条の三第二号の改正規定 平成十六年三月一日