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登録免許税法施行令 附 則 (平成一七年三月三一日政令第一〇一号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五条の三の次に一条を加える改正規定(第五条の四第五号に係る部分に限る。) 商品取引所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十三号)の施行の日 第十六条(見出しを含む。)の改正規定(同条中「別表第一の第四十八号」を「別表第一第四十八号(一)」に改める部分を除く。) 電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十七号)附則第一条第三号に定める日

第五条の三の次に一条を加える改正規定(第五条の四第五号に係る部分に限る。) 商品取引所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十三号)の施行の日

第十六条(見出しを含む。)の改正規定(同条中「別表第一の第四十八号」を「別表第一第四十八号(一)」に改める部分を除く。) 電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十七号)附則第一条第三号に定める日

第二条(経過措置)

所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)第四条の規定による改正後の登録免許税法(以下「新法」という。)別表第一第二十九号の三、第二十九号の五から第二十九号の十三まで、第三十号の二、第三十号の三、第三十一号の二(三)、第三十三号の二(二)、第三十四号(三)、第三十四号の三(二)若しくは(三)、第三十四号の六(二)若しくは(三)、第三十四号の八、第三十四号の九、第四十号の四、第四十三号の二(二)、第四十四号(二)若しくは(三)、第四十五号(二)、第四十五号の三(二)若しくは(三)、第四十六号(二)、第四十六号の二、第四十八号の四又は第五十一号から第五十三号までに掲げる登録の申請書を所得税法等の一部を改正する法律の施行の日前に当該登録の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が同日以後に当該申請書に係る登録を受ける場合には、当該登録は、新法第二十四条第一項に規定する免許等とみなして、新法第三章の規定を適用する。

条文数: 2
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