条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第四条(登録免許税に係る課税の特例に関する経過措置)
法附則第二十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第四十八条の規定による改正前の登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の二十二の項の規定に基づく第十八条の規定による改正前の登録免許税法施行令第二十七条の規定は、なおその効力を有する。
条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
法附則第二十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第四十八条の規定による改正前の登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の二十二の項の規定に基づく第十八条の規定による改正前の登録免許税法施行令第二十七条の規定は、なおその効力を有する。