トップ対応法令一覧登録免許税法施行令附則附 則 (平成二〇年一二月二六日政令第四〇四号)

登録免許税法施行令 附 則 (平成二〇年一二月二六日政令第四〇四号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

条文数: 1
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