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登録免許税法施行令 附 則 (平成二一年六月一二日政令第一五五号)

改正附則 / 全1

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。

条文数: 1
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