トップ対応法令一覧登録免許税法施行令附則附 則 (令和三年一月五日政令第一号)

登録免許税法施行令 附 則 (令和三年一月五日政令第一号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:

この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第七条中登録免許税法施行令第十五条第八項第十二号及び第十一号並びに第七項第一号及び第二号の改正規定(「同項第三号」を「同項第四号」に改める部分に限る。)並びに第十条中武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第二十二条第一項の改正規定(「第四十三条の三十の」を「第四十三条の三十六の」に改める部分及び「第四十三条の三十第三号」を「第四十三条の三十六第三号」に改める部分を除く。) 公布の日

条文数: 1
データ提供: e-Gov法令検索