改正附則 / 全1条
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。