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登録免許税法施行令 附 則 (昭和四九年二月二七日政令第四〇号)

改正附則 / 全1

条文
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この政令は、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の施行の日(昭和四十九年三月一日)から施行する。

条文数: 1
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