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登録免許税法施行令 附 則 (令和七年三月三一日政令第一二四号)

改正附則 / 全1条

条文
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この政令は、医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

条文数: 1
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