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登録免許税法施行規則 附 則 (令和四年三月三一日財務省令第一七号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、第二十条の改正規定及び次項の規定は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第三十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年六月十八日)から施行する。

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前項ただし書に規定する日に現に航空法施行規則及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年国土交通省令第五号。以下「改正規則」という。)第一条の規定による改正前の航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第三十三条第一項の表の第二号の下欄に掲げる業務の範囲について改正法第二条の規定による改正前の航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二十条第一項の認定(以下「旧認定」という。)を受けている者が、当該旧認定の有効期間が満了した後に引き続き改正規則第一条の規定による改正後の航空法施行規則第三十条第一項の表の第二号の下欄に掲げる業務の範囲について改正法第二条の規定による改正後の航空法第二十条第一項の認定(以下「新認定」という。)を受ける場合において、当該新認定に係る業務の範囲が当該旧認定に係る装備品の種類に対応する業務の範囲内であるときにおける当該新認定は、新認定の有効期間が満了した後に引き続き当該新認定に係る業務の範囲と同一の業務の範囲について受ける新認定とみなして、改正後の登録免許税法施行規則第二十条の規定を適用する。

条文数: 2
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