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登録免許税法施行規則

昭和四十二年大蔵省令第三十七号

第一条

(登録免許税の免除を受けるための書類)

第一条の二

第二条

第二条の二

第二条の三

第二条の四

第二条の五

第二条の六

第二条の七

第二条の八

第二条の九

第二条の十

第二条の十一

第二条の十二

第三条

第四条

第四条の二

第四条の三

第四条の四

第四条の五

第四条の六

第五条

第六条

第七条

第八条

第九条

第十条

第十一条

(共同担保の登記等の場合の税率の特例の適用を受けるための書類)

第十二条

(新設合併等による株式会社等の設立の登記等に係る登録免許税の額の計算の基礎となる資本金の額等)

第十三条

(特定保険募集人の委託又は再委託による登録で課税しないものに係る委託又は再委託の形態)

第十四条

(レーダーの空中線電力の計算)

第十五条

(優良自動車整備事業者の認定)

第十六条

(道路運送事業に係る事業計画の変更の認可で課税するものの範囲)

第十六条の二

(自家用有償旅客運送者に係る変更登録で課税するものの範囲)

第十七条

(船舶の製造事業等に係る施設又は設備の新設等の許可で課税しないものの範囲)

第十八条

(船舶等の製造工事等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)

第十九条

(海洋汚染等の防止に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)

第二十条

(航空機の設計検査等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)

第二十一条

(貨物利用運送事業に係る変更登録又は事業計画の変更の認可で課税するものの範囲)

第二十二条

(一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的処理に係る変更の認定で課税するものの範囲)

第二十二条の二

(使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係る再資源化事業計画の変更の認定で課税するものの範囲)

第二十三条

(電子情報処理組織を使用する場合の納付方法等)

第二十三条の二

(納付の委託に係る通知)

第二十三条の三

(納付受託者の指定の基準)

第二十三条の四

(納付受託者の指定の手続)

第二十三条の五

(納付受託者の指定に係る公示事項)

第二十三条の六

(納付受託者の名称等の変更の届出)

第二十三条の七

(納付受託の手続)

第二十三条の八

(納付受託者の報告)

第二十三条の九

(納付受託者に対する報告の徴求)

第二十三条の十

(帳簿等の書式)

第二十三条の十一

(納付受託者の指定取消の通知)

第二十四条

(免許等の場合の納付の確認の時期)

第二十五条

(免許等の場合の課税標準及び税額の認定に係る書類)

第二十六条

(納付不足額の通知事項)

第二十七条

(電子情報処理組織を使用した場合の添付書類の提出)

データ提供: e-Gov法令検索